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​一般取引条約

1. 当事者間取引

​本契約は、売主と買主の間で本契約書に明記された当事者間取引であること、および買主が本契約を遵守する責任を負うことを確約するものです。

2. 商品

本契約書に記載され、買主が売主から購入することに同意する商品、商品群、設備、物品、サービス、およびその他の関連製品を指します。

3. 検査および品質

製造業者による商品検査は、JIS規格に準拠し、または同等の品質および/または良好な状態に関して最終的なものです。

4. 価格

適用される価格は、売主の注文請書に記載された、買主の注文書に記載された価格です。当該価格は常に確定し、変更、値上げ、または為替変動による調整は行われません。

書面による別段の合意がない限り、価格は売主の注文請書に記載される貿易条件(インコタームズ2000)に基づいて見積もられるものとします。

5. 取引条件

本書で使用される取引条件(工場渡し、FOB、CFR、CIFなど)は、「インコタームズ2000」および/または修正後の改訂版に従って解釈されるものとします。

6. 出荷または引渡し

売主の義務は、貨物の準備完了後、本契約書に指定された引渡し港に商品を出荷または引渡しすることであり、買主は、売主からの情報受領後30日以内に必要な船舶・航空便・宅配便の手配を行い、輸送方法を含む出荷指示を売主に行うものとします。

 

買主が出荷/引渡し前の合理的な期間内に当該指示を行わない場合、売主は、その単独の裁量により、買主のリスクと負担において、船舶のスペース、その他の適切な輸送手段を手配し、本契約書、法律、衡平法、またはその他の法律に基づき売主が有するその他の権利および救済手段を損なうことなく、商品の出荷を行うことができます。

7. 支払

注文確認書に特記されている場合を除き、買主は本契約書に指定された期日までに代金を支払うものとします。

買主が本契約に基づき商品の代金を支払わない場合、買主は売主に対し、違約金ではなく、支払期日から実際の支払日までの期間を1年360日として計算した年率18%のいずれか低い方の利率による延滞利息を支払うものとします。

8. 保証

注文確認書に特記されていない限り、保証期間はメーカーの通常の保証期間および、当社独自の12ヶ月間品質保証に従うものとします。

9. キャンセル

売主は、注文確認書の発行後、買主による注文のキャンセルを一切受け付けません。注文がキャンセルされた場合、売主は、30日以内に買主の支払いに対する元の請求書を自動的に発行し、買主は支払い義務を負うものとします。

10. 不可抗力

売主は、洪水、地震、台風、津波、海難、火災、爆発その他の天災、輸出禁止、禁輸その他の貿易管理、行政命令、規制もしくは指示、保証制限、ストライキ、ロックアウト、スローダウン、サボタージュその他の労働争議、戦争、敵対行為、暴動、内乱、動員、革命もしくはそれらの脅威、ボイコット、機械、設備、輸送もしくは積載施設の事故もしくは故障、石油製品、燃料、電気、エネルギー源、水、その他の原材料の不足、現行の国際通貨制度もしくはその他の重大な事象の大幅な変更、経済混乱、商品の製造業者もしくは供給業者の破産もしくは支払不能、またはその他の事由、または、売主、製造者もしくは商品の供給者の活動に直接的もしくは間接的に影響を及ぼす状況を含めこれらに限定されない不可抗力事由の発生による、商品の全部もしくは一部の出荷もしくは引渡しの遅延または不能、またはその他の本契約の不履行について責任を負わないものとします。

不可抗力事由が発生した場合、売主は買主に通知することにより、a) 商品の出荷/納品の時期もしくは本契約の条件に基づき生じるその他の義務の履行の時期を延長し、および/またはb) 本契約の全部もしくは一部を無条件に解除することができ、買主は売主が行う上記の措置を受け入れるものとします。

11. 債務不履行

) 本契約のいずれかの条項を履行しない

b) 支払期日の債務の支払不能

c) 破産または支払不能

d) または買主もしくは買主の資産もしくは財産の重要な部分の管財人、財産管理人もしくは清算人の選任(以下「債務不履行事由」といいます)

売主は、その単独の裁量により、以下の措置を取ることができます。

a) 本契約またはその一部を解除する

b) 買主のすべての義務、支払いおよび期限を即時に宣言する

c) 商品を再販売する

d) 買主の費用負担とリスクで商品を保管する

e) 商品の出荷を延期する

f) または輸送中の商品を停止する

そして、買主は、かかる債務不履行事由から直接的または間接的に生じるすべての損失または損害を売主に補償するものとします。

本契約に基づく売主の権利および救済手段は累積的であり、衡平法上またはその他の法律上存在する売主の権利、権限および救済手段に加えて行使されるものとします。

12. 権利放棄

売主が買主に対し、いかなる時点においても完全な履行を要求しなかった場合でも、売主が当該履行を強制する権利は影響を受けません。売主による本契約のいずれかの条項の違反に対する権利放棄は、その後の条項の違反に対する権利放棄、または当該条項自体の権利放棄と解釈されるものではありません。

13. クレーム

買主は、本契約書面に特記されている場合を除き、本契約に基づきまたは本契約に関連して生じるいかなる性質のクレームも、商品が買主の指定場所に到着してから30日以内に書面にて行うものとします。商品が潜在的欠陥の場合は、商品が買主の指定場所に到着してから6ヶ月以内に行うものとし、かかるクレームには、認定サーベイヤーによる証明が必要となります。

14. 責任制限

売主は、契約、保証、不法行為、その他の理由を問わず、買主に対し、特別損害、付随的損害、派生的損害、間接損害または懲罰的損害について責任を負わないものとし、いかなる場合においても、買主からのクレームの一部または全部に対する売主の責任総額は、商品の価格を超えないものとする。

15. 譲渡禁止

買主は、売主の事前の書面による同意なく、本契約をその他の当事者に譲渡または移転してはならない。

16. 仲裁

本契約またはその違反に起因または関連して生じる、または本契約の当事者双方が遅滞なく合意により解決できないすべての紛争、論争または相違は、日本法の手続規則に従い、東京において仲裁により解決するものとします。

17. 準拠法

仲裁判断は最終的なものであり、両当事者を法的に拘束するものとします。当該判断に基づく判決は、管轄権を有する裁判所または法廷において執行することができます。本契約は、あらゆる点において日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

18. その他

本契約は、本契約当事者間の完全な合意を構成し、本契約の主題に関する過去の合意または約束に優先するものとします。本契約は、売主と買主の書面による合意がない限り、変更または終了することはできません。

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